事業化状況報告
補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間にわたる計6回、
補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告してください。
事業化状況等の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合、交付決定を取り消し、補助金の返還等を求めます。
事業化状況報告の流れ
STEP1制度・手続きの理解
事業化状況報告の手続きを行うにあたり、事前に、以下のガイド類を熟読し、本事業の制度や手続き内容、注意事項を十分理解するよう努めてください。
STEP2申請書類の準備
手続きを行うにあたり、添付書類として事前に作成が必要な様式となります。
各様式に関する説明は、「補助事業の手引き」及び「事業化状況報告の手続き全体像」を参照してください。
補助事業完了後の事業計画の承継届出をする場合
補助事業完了後の事業計画期間中に、補助事業実施の必要上、やむを得ず事業計画を他に承継させようとする際の手続きを行う際に使用する様式になります。
消費税額等仕入控除税額の確定に伴う報告をする場合
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が生じる場合に、消費税及び地方消費税の申告により
消費税等仕入控除税額が確定したことを報告する手続きを行う際に使用する様式になります。
財産処分報告(災害等)をする場合
補助事業者等の責めに帰すことができない災害・火災等により財産を使用できなくなった場合に、
財産処分したことを報告する手続きを行う際に使用する様式になります。
STEP3電子申請
電子申請システムで申請・届出の手続きを行う際の、操作手順やポイントを記載していますのでご参照ください。


