交付決定された方
交付決定を受けた補助事業者は、交付決定された内容に基づいて補助事業実施期間の終了までに補助事業を実施・完了し、実績報告を行う必要があります。
※補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から16か月後の日まで)です。
補助事業実施から実績報告までの流れ
補助事業実施
交付決定後に事業を開始します。
交付決定日より前に補助事業に係る品の購入や役務の提供に係る契約(発注)等した経費は、補助対象になりません。
実績報告
補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出してください。
期限までに補助事業実績報告書が提出されなかった場合交付決定が取り消しとなります。
精算払請求
実績報告の審査が完了し、「補助金確定通知書」受領後に精算払請求の手続きを提出してください。
事業化状況報告
補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間にわたる計6回、補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告してください。
事業化状況等の報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合、交付決定を取り消し、補助金の返還等を求めます。


