採択された方

交付申請

交付申請は、補助金交付候補者が「新事業進出補助金」を受けるための手続きです。
補助金交付候補者は、交付申請をしていただき、その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。
ご理解いただきたい重要な点として、補助金交付候補者に採択されたことで、応募申請時に計上いただいた経費がすべて補助対象として認められるわけではありません。

交付申請の流れ

申請締切:令和7年12月1日(月) 18:00

STEP1 制度・手続きの理解

交付申請をはじめとする手続きを行うにあたり、事前に、以下の規程類・ガイド類を熟読し、本事業の制度や手続き内容、注意事項を十分理解するよう努めてください。

全手続き共通
交付申請をする場合
事故等報告をする場合
■注意
  • 採択された方向けに別途申請マイページでご案内しております「採択事業者向け説明会」にご参加のうえ申請ください。
    ※補助金交付を受けるには説明会の参加が必須となります。
  • 応募申請では補助金の趣旨に沿った事業計画を策定しているかを評価・確認し、補助金交付候補者として採択されます。
    採択金額=補助金額ではありません。補助対象経費は交付審査にて審査をいたします。
    減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は補助対象になりません。交付申請の際は十分注意のうえ、提出してください。

STEP2 申請書類の準備

電子申請システムで各手続きを行うにあたり、添付書類として事前に作成が必要な様式となります。

交付申請をする場合

交付申請の手続き時に添付が必須となる様式となります。
「参考様式25 リース会社作成の「共同申請事業者としての確認書」」は、リース共同申請をする場合に、リース会社が作成したファイルを添付してください。

事故等報告をする場合

事故等報告の手続きを行う際に使用する様式となります。

補助事業計画変更(等)承認申請をする場合

補助事業計画変更(等)承認申請の手続きを行う際に使用する様式となります。
連携体申請とリース共同申請の場合で使用する様式が異なりますのでご注意ください。

担保権設定承認申請をする場合

担保権設定承認申請の手続きを行う際に使用する様式となります。

補助事業承継承認申請をする場合

補助事業承継承認申請の手続きを行う際に使用する様式となります。

補助事業中止(廃止)承認申請をする場合

補助事業中止(廃止)承認申請の手続きを行う際に使用する様式となります。

状況報告をする場合

状況報告の手続きを行う際に使用する様式となります。

リース会社がGビズID引継ぎ依頼をする場合

リース会社がGビズID引継ぎ依頼の手続きを行う際に使用する様式となります。
具体的な手続き方法は事務局よりご案内しますので、コールバック予約システムからお問い合わせください。

リース会社が社名等変更届出をする場合

リース会社が社名等変更届出の手続きを行う際に使用する様式となります。
具体的な手続き方法は事務局よりご案内しますので、コールバック予約システムからお問い合わせください。

STEP3 電子申請

電子申請システムで申請・届出の手続きを行う際の、操作手順やポイントを記載していますのでご参照ください。

経済産業省ホームページ 中小企業庁ホームページ 中小企業基盤整備機構ホームページ