よくあるご質問

  • 補助対象者について
  • 申請要件について
  • 新事業進出指針全般について
  • 補助対象経費について
  • 申請手続きについて
  • 補助金交付候補者の採択後の手続きについて
  • その他のご質問

新規設立・創業後1年に満たない事業者について
現在、法人ですが、個人事業主から法人化(法人成り)しています。法人として1年に満たない事業者は申請を認められないのでしょうか。

個人事業主としての”創業”から1年以上経過し、その事業を承継する形で法人成りをしている場合、申請要件を満たすと考えられます。

補助対象外事業者について、新規設立後1年未満の事業者の1年の基準日はいつか。

「公募開始日」を基準とします。
※第1回公募における「公募開始日」は、令和7年(2025年)4月22日です。

海外企業や海外企業の子会社は対象となるか。

日本国内に本社及び補助事業実施場所があることが申請要件であり、海外企業は対象になりません。

従業員の定義とは何か。

従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とし労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。
詳細は、公募要領「常時使用する従業員」のリンク先(Q3:中小企業基本法上の「常時使用する従業員」の定義)を確認してください。

当社は役員のみの法人であり、常時使用する従業がいない。この場合は補助対象事業者となるか。

応募申請時点で従業員数が0名の事業者は補助対象外となります。
なお、会社役員及び個人事業主は中小企業基本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。

既存事業の従業員は1名以上である場合、新事業の従業員が0名でも対象となり得るか。

申請者の常勤従業員数が1名以上であれば常勤従業員数に関する要件は満たします。

公募要領内「一定の条件を満たす場合に限り、既に本補助金の補助金交付候補者として採択又は交付決定を受けている事業者においても2回目の申請が可能です。」の「一定の条件」とは何を指すのか。

本項目は、既に本補助金の補助金交付候補者として採択又は交付決定を受けている事業者が2回目の申請が可能になるための条件であるため、第2回公募時にお示しする予定です。

補助事業実施場所が日本と海外の2拠点となる場合、”日本国内に補助事業実施場所を有する”という条件は満たしていると言えるか。

海外拠点で実施する事業(海外に設備投資を行う費用)は補助対象外です。

複数の経済活動を行っている場合、自身の該当する業種はどのように判断すればよいか。

1つの事業所において複数の経済活動を行っている場合は、主要な活動(例えば、利益や売上高などの最も大きいもの)によって決定します。
※参考:総務省ホームページ「日本標準産業分類に関するお問合せについて

応募申請時点で従業員がいない場合も申請できるか。

申請できません。
中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、従業員が0名の事業者は対象となりません。

現在、従業員が0名であっても、応募申請までに雇用した場合は申請できるか。

本補助金における”補助対象者の要件”は、「公募開始日」において満たしている必要があります。なお、事務局においては、応募申請に提出いただいた各種書類をもとに審査いたします。

また、専ら本補助金の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本補助金の補助対象外となる場合がありますのでご注意ください。

認定経営革新等支援機関や金融機関と事業計画を策定する必要があるか。

認定経営革新等支援機関の確認は任意です。事業計画の検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支援機関を含む外部支援者等の助言を受けることは差し支えありません。
金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。必ず、「金融機関による確認書」を提出してください。
金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出は不要です。

従業員数が100人以下の企業も次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の公表が必要か。

100人以下の企業等であっても一般事業主行動計画の策定・公表を行うことが必要です。
応募申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表してください。

「一般事業主行動計画の公表のみを要件とする」とあるが、どこに公表すればよいか。

以下のサイトに公表いただく必要があります。
一般事業主行動計画公表サイト

既存事業は○○だが、これはどの業種に該当するか。

「業種」および「その他の業種」の考え方については、日本標準産業分類、中小企業基本法上の類型でご確認ください。

既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。

対象となりません。指針「3.新事業進出の非該当例」の「(1)製品等の新規性要件の非該当例」「既存の製品等の製造量又は提供量を増大させる場合」に該当します。

補助事業終了後3~5年の事業計画期間について、事業計画期間は3年間まで、もしくは5年間までとなるか。
3年間まで、もしくは5年間までの期間は事業者が任意に決めるのか。

「事業計画期間」については、実施する新規事業の計画内容に基づき、3~5年の間で適切な期間を申請者自ら定めていただきます。
ただし、事業計画期間が”5年でない”場合においても、「事業化状況報告」は5年間必要となります。

補助金の支払はいつ頃か。

補助事業の完了後、30日以内または補助事業実施期間の終了日までに実績報告書やその証憑となる書類等を提出し、補助事業の確定検査を受けます。補助金確定通知書を受領した後、精算払いの請求を行い、事務局から補助金が振り込まれます。

建物の建設の契約を応募申請前にした場合、対象となるか。

応募申請時に既に契約をしていた場合の経費は補助の対象となりません。交付決定から補助事業実施期間までの期間に発注(契約)を行い、検収、支払をした経費が対象となります。

必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。

補助対象外です。

広告宣伝・販売促進費として求人広告にかかる費用も補助の対象となるか。

求人広告は補助の対象外です。

子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。

「公募要領 6-2.補助対象外となる経費」に記載の通り、補助対象外となります。

事業計画の確認を受けた金融機関や事業計画書作成支援者への見積もりや発注は認められるか。

第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりは認められません。
なお、発注先の確認にあたっては、「みなし同一事業者」の基準を適用します。(金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者のみなし同一事業者にあたる事業者への発注・見積もりも認められません。)

建物の修繕費用は補助対象となるか。

原則、老朽化した建物の補強や雨漏りの修理など、その実施内容から修繕費とみなした経費は補助対象としてお認めしていません。ただし、事業計画の実施に不可欠と認められる建物の“建設・改修”に要する経費は補助対象としてお認めする場合があります。

申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するか。

GビズIDのホームページにある「GビズIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
申請に必要な書類に問題がない場合は1週間程度でアカウントを発行しておりますが、書類に不備がある(印鑑証明書が同封されていない、申請書と印鑑証明書の印鑑が異なる等)、既にアカウントをお持ちの方による重複申請、等の場合には、その不備内容やアカウント保有状況確認のためお時間をいただく場合がございます。
申請の際は、必ず事前に申請方法やアカウント保有状況をご確認いただきますようお願いいたします。

GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるか。

再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。

応募申請時点で見積書が必要か。

応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって補助の対象とする経費の内訳等の見込みの記載が必要です。
補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に見積書を提出する必要があります。

Gビズエントリーからプライムへの切り替えはどうすればいいか。

GビズIDプライムへの変更の際は、書類審査が必要となります。 GビズIDエントリーのマイページで「GビズIDプライムに変更する」から申請書を作成印刷し、印鑑(登録)証明書と同一の印鑑を押印の上、印鑑(登録)証明書と申請書を併せて郵送してください。
詳しくはGビズIDのホームページをご確認のうえお問い合わせください。

GビズIDプライムアカウントとは何か。

GビズIDは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムで、GビズIDプライム・GビズIDメンバー・GビズIDエントリーという3種類のアカウントがあります。本補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
詳しくはGビズIDのホームページをご確認のうえお問い合わせください。

GビズIDプライムは代表者以外でも作成できるか。

法人代表者もしくは個人事業主以外は作成できません。
詳しくはGビズIDのホームページをご確認のうえお問い合わせください。

事業計画を申請者本人で作成となっているが、申請者自身での作成が難しい場合、委任状等があれば特例などは認められるのか。

認められません。申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。必ず申請者自身で作成してください。

付加価値額の算出方法は?

以下の計算式により算定いただきます。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
従業員数で割ることで1人あたりの付加価値額も算出可能です。

応募申請時に提出する固定資産台帳について、減価償却の台帳(減価償却明細書)でもよいか。また、代替書類はあるか。

減価償却の台帳(減価償却明細書)では要件を確認できないことがあるため、固定資産台帳の代替書類とはなりません。
なお、固定資産を保有していない場合には、その旨を記載した書類をご提出ください。

採択金額よりも低い金額で交付決定されたが、経費の変更が生じたため、交付決定額を増額したい。

いかなる理由であっても、交付決定額の増額変更はできません。

補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。

廃止の届出を行った上で、財産処分に関する手続きが必要となります。
財産処分を行う場合、残存簿価相当額等を補助金交付額を上限として納付しなければなりません。

補助事業で取得する資産について、交付申請前にやむを得ず「発注する業者」と「金額」だけを変更したい場合、 補助事業計画の変更は必要か。

交付申請前の場合は、交付申請をする際に、変更した内容で申請書類を提出してください。なお、応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に新たに計上することは認められません。

交付決定後、交付決定された内容に変更が生じた場合には、どのような申請が必要か。

「交付規程」第12条に記載されている事項に当てはまる場合には、あらかじめ承認申請を行い、承認を受ける必要があります。事後の申請は認められません。なお、本事業では、応募申請時の事業計画内容の審査を経て補助金交付候補者の採択を決定するものであり、成果目標、事業の主旨・目的等が変更される計画変更は認められません。

補助事業の実施期間よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありません。

支払いは銀行振込払いのみか。

補助対象経費に関する全ての支払いは、銀行振込の実績で確認を行います。現金払い、他の取引との相殺による支払い、代引き払い、手形による支払い(L/C決済を含む)、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング(債権譲渡)による支払い等は対象外です。PayPayやPayPalなどの決済サービスは銀行振込とみなされませんので、ご注意ください。外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算します。

設備購入に支払いについて、申請している名義以外の口座からでもよいか。

原則認められません。
ただし、やむを得ない事情により、補助事業者以外の者が立替払いをする場合、「補助事業者から立替払いを行った者への精算」及び「立替払いを行った者から発注先への支払い」のいずれもが、補助事業実施期間内に完了していれば認められる場合があります。
また、申請する名義からの支払いのみ認められます。例えば、代表取締役の個人口座での取引は補助対象経費として認められません。

着手金、中間払いなどの分割払いをしてしまった場合、補助金の対象となるか。

着手金、中間払いなどの分割払いを行う場合には、その支払いのすべてを補助事業実施期間内に完了している必要があり、補助事業実施期間内に一部でも完了されていない支払いがある場合には、当該契約に含まれる全ての経費が補助対象外となります。 

補助事業を他社に承継できるか。

交付決定前に、事業譲渡、会社分割等により補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。
交付決定後に、他に承継(個人事業主が法人化することにより、当該補助事業を法人で行う場合を含む)させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。

交付決定額が採択額から減額になったり、一部対象外になったりするのはなぜか。

補助金交付候補者の採択結果は、申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。補助金交付候補者の採択後に「補助金交付申請」をしていただき、その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もあります。

給与支給総額の算出にあたり、パートタイム従業員の人数はどのように換算するのか。

パートタイム従業員については、正社員の就業時間に換算して人数を算出してください。
具体的には、『パートタイム従業員の総就業時間』を、『正社員1名あたりの就業時間(残業時間を除く)』で割ってください。
こちらが『パートタイム従業員を正社員の就業時間に換算した人数』にあたります。
なお、端数処理については、小数点以下第3位を切り捨てます。

(例)
正社員の就業時間:1日7時間、週5日勤務で「35時間」
パートタイム従業員の総就業時間:1日3時間・週15時間勤務 × 3名 で「45時間」


 45 ÷ 35 = 1.28571… ≒ 1.28 (小数点以下第3位切り捨て)


パートタイム従業員は、1.28 人として扱う

民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁や中小機構、事務局は関与しているのか。

セミナーや講演会の主催者や講演者をよくご確認ください。
事務局が関与の上で、セミナーや講演会を実施する場合、必ずその旨を事務局ホームページで周知いたします。

ご不明点がある場合は、こちらからお問い合わせ受付予約をお願いします。

経済産業省ホームページ 中小企業庁ホームページ 中小企業基盤整備機構ホームページ